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社団法人 三重県建設業協会 志摩支部規約 (一部抜粋)
| 第1章 総則 | |
| 第1条 | 本会の名称を社団法人三重県建設業協会志摩支部と称する。 |
| 第2条 | 本会の地域を志摩建設事務所管内一円とし、事務所を志摩市阿児町鵜方字川向井3136番の8に置く。 |
| 第3条 | 本会の目的は、会員相互の親睦と福利増進を計り、建設業の技術的、経済的、その他を向上せしめ健全なる業界の使命を完遂するにある。 |
| 第4条 | 本会の会員は、正会員、準会員の二種とする。 (1)正会員は、建設業法により、建設業者として許可を受けた個人、又は法人にして本地域内に本店を有する者。 (2)準会員は、前項の有資格者にして、現に本地域内に支店、営業所、又は出張所を有する個人又は法人。 |
| 第2章 会員 | |
| 第5条 | 前条の資格を有し、本会の会員になろうとする者は、入会申込書(様式1号)に各地区(鳥羽市、磯部町、阿児町、浜島町、大王町、志摩町)の会員の4分の3以上の加入同意書及び各号の資格を有することを証する書類を添え理事会の承認を得なければならない。 (1)県内業者は、建設業法の許可を受けてから8年以上を経過し、かつ、同年数の工事経歴を有し、資本金(自己資金)1,000万円以上で、建設業法に定める技術資格1級を含む有資格者3名以上(入会申込の日直前3年以上在籍している者に限る。)を有し、さらに、平均直前3ヶ年年間完成工高土木工事7,500万円以上、建築工事1億2,000万円以上の何れかの実績を有する業者であること。なお、土木、建築以外の業種(管・設備・造園・その他)にあたってはその完工高を5,000万円以上とし、他は上記に準ずるものとする。 (2)県外業者は、本社所在地の都道府県協会に所属し、25年以上の営業経歴を有し、三重県内同一地区に8年以上の営業所を設置し県・市民税を完納している者。 |
| 第6条 | 本会へ加入する者は、入会金として160万円を納付しなければならない。 |
| 第7条 | 本会の会員は、支部運営費として毎月所定の会費を納付しなければならない。 |
| 2 | 既に納めた入会金及び会費は返還しない。 |
| 第8条 | 会員が代表者の名義変更を行なう場合には、その代表者と前代表者との間に同一性があると認められ理事会において承認したときに限り会員資格を継承するものとする。 |
| 2 | 会員が次の各号のいずれかに該当するときはその資格を失う。 (1)退 会 (2)除 名 |
| 第9条 | 本会を退会しようとする者は、退会届書(様式2号)を支部長に提出し、理事会の承認を得なければならない。 |
| 2 | 会員が次のいずれかに該当した時は退会したものとみなす。 (1)第4条に規定する会員として用件を満たさなくなったとき。 (2)会員が死亡したとき。(相続による事業継承の場合を除く) (3)民事再生法及び会社更生法の手続きを開始したとき。 |
| 第10条 | 会員が次のいずれかに該当するときは、理事会において理事総数の4分の3以上の議決により、三重県建設業協会へその会員を除名することを上申するものとする。 (1)本規約に違反し、又は会員としての名誉を失墜したとき。 (2)本規約に違反して会員としての権利を非会員に譲渡し又は名儀貸しを行なったとき。 |
| 2 | 前項各号に該当して会員を除名する場合には、その議決を行う理事会において、その会員に対し、弁明の機会を与えなければならない。 |
| 第11条 | 脱退会員は次期決算における権利義務を有する者とする。但し、第10条による脱退者はすべての権利を喪失せしめるものとする。 |
| 第3章 事業 | |
| 第12条 | 本会は第3条の目的を達成するため下記の事業を行う。 (1)会員相互の福利増進並びに道義の昴揚 (2)建設業に必要なる技術及び事業経営に関する調査研究 (3)建設工事に要する機械の交換斡旋その他情報連絡 (4)関係官庁広報の伝達及び申請書類の統一その他系統機関の連絡強調 (5)その他本会の目的達成に必要なる事業 |